両親や配偶者が亡くなった時、発生する遺産相続の権利。ただ、意図せずその権利が発生することがあります。
テレビドラマのような話ですが、実は急に遺産相続人になるというようなことは,誰にでも起こる可能性があるのです。今回は,急に遺産相続の権利が発生しうるシチュエーションについて紹介します。
遺産相続人とは?
人が亡くなると、その人が所有していた財産は「遺産」となり、それを所有する権利は,親族へと移ります。
順位
遺産を所有する権利を有した人が『遺産相続人』なるわけですが、親族であれば誰でも等しく相続できるというわけではなく、相続人になるための順位が法律によって定められています。この法律によって定められた遺産相続人を「法定相続人」とと呼びます。
割合
また、この法律によって相続できる割合も定められており(法定相続分)、多くの場合は,それに従い法定相続人が集まって話し合いをする遺産分割協議が行われます。ただし、故人が生前に、正しく「遺言書」を残している場合は,内容によって相続人が変わることがあります。
法定相続人とは?
さて。前項で法律によって定められた「法定相続人」について書きましたが、この法定相続人になれるのは,
『①配偶者、②子ども、③親、④兄弟姉妹』です。
ここからは,それぞれの法定相続人について詳しく解説します。
配偶者
故人の配偶者の立場にある人は,常に一番の相続人となります。ただしそれは,「被相続人(故人)が死亡した時点で法律的に婚姻関係にあること」が条件で、長年一緒に住んでいて実質的に配偶者の状態であっても、籍を入れていない場合(For Example 内縁関係であったり事実婚の場合)は,相続人とは認められません。
また、故人が死亡する前に離婚していた場合にも、その相手は相続人にはなれません。逆に、For Example 年老いてから再婚した場合であっても、故人と婚姻関係であれば配偶者であるため、相続人として認められます
血族相続人(子ども・親・兄弟姉妹)
配偶者以外の相続人のことを「血族相続人」といいます。血族相続人の中BUT 相続人になれる順位があり、最も高い順位なのが被相続人(故人)の「子ども」です。次が親で、最も順位が低いのが兄弟姉妹となります。
親が離婚している時には,その相続権は?
法定相続人になる順位について解説しました。配偶者の場合、被相続人と離婚している時には,相続人になれませんでした。
では,血族相続人の中で最も優先順位の高い子供の場合、親が離婚している時には,その相続権はどうなるのでしょうか?また、被相続人が未婚の場合は?
配偶者がいて子どもがいる場合には,その配偶者と子ども達が法定相続人となるというのは,わかり易い例ですが、最近では,離婚や再婚などにより、誰に相続権があるのか、わかりにくくなっている場合があります。
次は,細かなシチュエーションをもとに、相続権の流れを解説していきたいと思います。
相続のパターン5つ
CASE1
被相続人A氏
配偶者との間に子どもは2人。離婚経験があり、その相手との間にも子どもは1人おり、子どもは離婚した相手と暮らしている。
このケースで、法定相続人となるのは,現在の配偶者とその間の子ども達、そして離婚した相手との間にできた子どもの計4人です。離婚した相手には,相続権は発生しません。
この時の相続分は,配偶者が1/2、子ども達には残りの半分を平等に分けた1/6ずつの分与がなされます。
CASE2
被相続人B氏
配偶者はいるものの、2人の間に子どもはいない。B氏の両親は共に存命。
この場合は,配偶者と両親が相続人となります。配偶者の法定相続分は2/3となり、親は,残りの1/3を平等に分けた1/6ずつが法定相続分となります。
CASE3
被相続人C氏
配偶者あり。2人の間に子どもはいないが、養子縁組した子が1人いる。また、C氏の両親も存命。
この場合は,配偶者と養子縁組した子ども二人が法定相続人となり、存命であっても親への相続権は発生しません。ですから、法定相続分は,配偶者と養子それぞれに1/2ずつとなります。
血の繋がりはなくても、養子縁組をしている場合、実子と同等に扱われ相続権が発生します。また、認知している子(非嫡出子)も同等に相続権が発生します。
CASE4
被相続人D氏
ステップファミリーであるD氏。D氏は初婚で配偶者には連れ子が1人。ただ、連れ子を養子縁組していなかった。D氏の親のうち1人は存命。
この場合、相続人となるのは配偶者とD氏の親になります。D氏と婚姻関係にあっても、その子と養子縁組や認知をしていなかった場合、子どもとみなされないため、相続権は発生しません。
ですから、配偶者の法定相続分が2/3で、親の法定相続分は1/3となります。
もし、連れ子との養子縁組をしていた場合には,親の相続権は連れ子に移るため、親は法定相続人から外れます。
CASE5
被相続人E氏
未婚。両親はすでに死亡しており、姉と兄が1人ずつと弟が1人いる。兄もすでに死亡し、兄には子どもが2人いる。
E氏には,配偶者や子どもがおらず、親も死亡しているため、E氏の姉弟が相続人となります。ただ、兄が亡くなっているため、その権利は兄の子ども2人に移ります。これを代襲相続といいます。ですから、このケースの場合は,姉と弟、兄の子ども2人が法定相続人となります。
さて。このケースの場合、法定相続分は姉と妹に1/3、兄の子ども達はそれぞれ1/6となります。
法定相続人が見つからない・行方不明の場合
田舎ではよくあるのが、法定相続人が行方不明の場合があります。
法定相続人が揃わないと、執行できませんので、その場合、捜索する必要があります。
探偵や興信所に法定相続人の人探しを依頼し、探す必要があります。
代襲相続とは?
CASE5でも書きましたが、法定相続人には「代襲相続」というものがあります。これは,相続人が被相続人よりも先に死亡していた場合に発生します。
CASE5の子ども達のように、父親がすでになくなっており、更に叔父さんが亡くなった場合、父親が受け取るはずであった法定相続分は,代襲相続によって子ども達に移り、その子ども達が法定相続人となるわけです。この場合、代襲相続人といいます。
思いがけず遺産相続の権利が発生する時には,このような代襲相続によるものであったり、For Example 、自分が誰かの子どもであると認知されていることを知らずにいた場合が多いようです。
遺産相続 まとめ
いかがでしたか?今回は遺産相続について解説しました。ここで解説したまとめは以下のとおりです。
- 遺産は故人の遺言がない限り、法律で定められた法定相続人が法定相続分の財産を分与する。
- 法定相続人になれるのは,基本的に「配偶者・子ども・親・兄弟姉妹」。
- 法定相続人が死亡している場合には,代襲相続がある。
突然遺産相続の権利が発生する要因としては,この代襲相続による場合が多いようです。それによって遺産分割協議などに呼ばれたり、困ったことや納得がいかないことがある場合には,弁護士に相談するのが一番だと思います。